規約
空き家管理の定義 | 第1条 本契約の「空き家管理」とは、別途記載の「管理業務項目」にある月 1回(又は2回)の作業時間内の行為を言う。乙は、その他契約家屋 での盗難・損傷・放火・火災などの責任は負わない。 |
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対象不動産への立入り・使用 | 第2条 甲は、甲が所有する(権限を有する)対象不動産の署名捺印欄に記 載の(以下「本件不動産」という)の管理につき、甲に代理して次の 行為を行うことを乙に委託し、乙はこれを承諾した。 ① 本件不動産へ立ち入り入室し、別途記載の「業務項目」の行為 ② 本件不動産の鍵を乙に賃与し、契約業務を遂行する為に使用す る行為 |
業務内容 | 第3条 甲は乙に委託する管理業務の内容は、別途記載の「管理業務項目」に準じたものとする。 |
契約期間・更新 | 第4条 契約期間は双方の話し合いにより決める。ただし、契約終了日1か月前までに双方のいずれかより、メール又は書面による解約の申し入れが無い限り更に延長されるものとし、以後も同様とする。 |
契約の成立と始期 | 第5条 最初に乙への管理委託費用2か月分の振込確認をもって契約の成立 とします。実際に管理業務を行った月の1日を、本契約始期とする。 |
管理委託費等の改定 | 第6条 管理委託費は、物価・経済事情の変動等による正当な事由のある時 は、甲乙協議の上、これを改定することができるものとする。 2、消費税法改正に伴い税率が変更された場合、管理委託費は新税率 を適用し、改定する。 |
費用の負担 | 第7条 甲は乙が管理業務に伴う電気、水道の利用料金については、甲が負 担するものとする。 |
善管注意義務と損害賠償義務 | 第8条 乙は、善良な管理者の注意をもって、管理業務を行われなければならない。 2、乙又は乙の従業員が故意又は過失によって、管理物件等に損害を 与えた時は、乙はその責を負うものとする。但し、その損害の原因が 不明又は不可抗力によると認められた場合はこの限りではない。 3、乙は、甲の貴重品に関して、一切関知しないものとし、器具・機械等の故障に関しても、その責を負わない。 4、乙は、甲の指示に基づいて行った業務及び乙の申し出に関わらず 甲が承認しなかった事項についても、その責を負わない。 |
報告書の提出 | 第9条 乙は、所定の業務報告書をE-mailを用いて基本プランは月1回(又は2回送信する事とする。但し、E-mail不可の場合は別途有料にて郵送とする。 |
契約の中途解約・プラン変更 | 第10条 乙は、不動産管理上、土地・建物に不具合が生じ管理が不可能と判断した場合は、甲に対して契約の中途でも直ちに解約をすることができる。 2、甲は、解約月末日の2か月前までにホームページ申込みホーム又は書面にて乙に対し解約をすることができる。3、毎月、月末までにホームページ申込みホーム又は書面にて乙に対しプラン変更手続きを完了していただくことで、翌々月分よりのプラン変更を手数料無料で行えます。 |
契約の解除 | 第11条 甲及び乙は、その相手側が本契約に定められた義務の履行を怠った時は、相当の期間を定めてその履行を勧告し、当該期間にその義務を履行しない時は、相手側は本契約を解除する事ができる。 2、甲又は乙が、前項の契約解除により損害を生じた場合、相手側に対して損害賠償を請求する事ができる。 |
守秘義務 | 第12条 甲及び乙は、知りえた相手側の秘密を他に漏洩してはならない。 |
協議 | 第13条 甲及び乙は、本契約に定めがない事項及び本契約の解釈について疑義が生じた場合は、民法その他の法令及び慣行に従い、誠意をもって協議、解決するものとする。 |
管轄裁判所 | 第14条 本契約について、甲乙間に紛争が生じた時は、不動産管理場所を管轄する神戸地方裁判所姫路支部を第一審の裁判所とする。 |
管理業務項目
ベーシックプラン(1回/月訪問) | A、建物外部目視点検 B、一階施錠防犯確認 C、庭木等の確認 D、郵便受け確認 E、管理看板設置 F、管理レポートの発行 |
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アドバンスプラン(1回/月訪問) | ベーシックプラン + G、野外簡易清掃 H、全室換気 I、通水 J、室内防犯確認 |
マスタープラン (1回/月訪問) | アドバンスプラン + K、室内の簡易清掃 L、室内の雨漏りカビ確認 M、災害緊急時点検 |
プレミアムプラン(2回/月訪問) | アドバンスプラン + マスタープラン |
マンションプラン(1回/月訪問) | D、郵便受け確認 F、管理レポートの発行 H、全室換気 I、通水 J、室内防犯確認 L、室内の雨漏りカビ確認 |